副業すると社会保険はどうなる?
会社員と個人事業主が加入する社会保険にはいくつかの違いがあります。以下に、それぞれの保険について詳しく説明します。
会社員が加入する社会保険
- 健康保険: 通勤中や業務中以外でのケガや病気、傷病による休業、出産、死亡に対する保険。勤務先の健康保険に加入し、保険料は給料の一部から天引きされる。
- 介護保険: 介護が必要な人に費用を給付する保険。40歳から介護保険料の納付が始まり、65歳以上の場合は年金から天引き。
- 厚生年金保険: 老後や障害、死亡に備えた保険。会社員は厚生年金保険に加入し、保険料は給与の一部で賄われる。
- 雇用保険: 失業時の手当や育児休業給付を提供する保険。雇用保険料は給与から天引き。
- 労働者災害補償保険: 労働災害や職業病に対する給付を行う。保険料は全額会社負担。
個人事業主が加入する社会保険
- 国民健康保険: 健康保険とほぼ同じ内容。個人の所得や世帯状況に応じて保険料が決まる。
- 介護保険: 介護が必要な人に給付する。個人の所得や世帯状況に応じて介護保険料が決まり、65歳以上は年金から天引き。
- 国民年金保険: 老後や障害、死亡に備えた保険。個人事業主は国民年金保険にのみ加入。
- 雇用保険: 個人事業主は雇用者ではないため加入義務はない。
- 労働者災害補償保険: 個人事業主の場合は通常は加入義務はないが、特別加入制度がある場合も。
副業での保険について
- 健康保険・介護保険・厚生年金保険の加入条件: 所定労働時間や所定労働日数を満たす場合、加入が必要。条件を満たすならば、保険料は徴収される。
- 複数の加入条件を満たす場合: 健康保険と厚生年金保険の手続きが必要。選択したメインの会社で手続きを行い、1枚の健康保険証が発行される。
- 未加入の場合の罰則: 健康保険法では、未届出や虚偽の届け出に対し罰則があり、最大で懲役や罰金が科される可能性がある。
- 加入を怠った場合の対処: 未加入が発覚した場合、最大2年分の保険料が一括で請求されることがある。
副業においては、所定労働時間や日数を満たす場合には健康保険や厚生年金の加入が必要となり、複数の条件を満たす場合は手続きが必要です。未加入や届け出の怠りには罰則があり、保険料未納が発覚した場合は最大2年分の一括請求が行われることもあります。加入条件を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
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